金子勇被告に懲役1年求刑、「無政府状態を引き起こした」と検察

http://slashdot.jp/article.pl?sid=06/07/03/1347225&from=rss
>たしかに包丁を作っても誰も叱らないでしょうけれど、証拠隠滅機能がついた人斬り用包丁なんてものを開発して販売すればそりゃあ咎められると思うんですが。
どうなんでしょう。それを開発した時点で禁止する法律が無かったら、まず禁止する法律を作ってから、そのあとで違反した人を裁くべきではないでしょうか。匿名でファイル交換をするソフトウェアを作る事を違法とするか、あるいは、匿名で交換できるとうたいながら開発するような行為を違法とするなり、法律を作るという動きなら話はわかります。その存在自体は違法ではないと政府も警察も認めたWinnyで、作者と面識の無く時間に知らない場所で打合せも無くまったく無関係な赤の他人が違法な事をしたとして、それの幇助だとは思えません。しかも、親告罪である著作権法違反です。まず、親告されて、犯人が捕まり、その犯人と作者47氏との関係をあらって、47氏が違法行為をその犯人に推奨したという証拠が挙がった時点で幇助となるのでは無いでしょうか。今回のような判決は、もし自分が47氏だったら納得できないだろうなと強く感じます。

金子被告には何が何でも勝ってほしい。
だってこんな法律作られたらたまらんもの。明らかに弊害出るだろ。